本日は、ハウスメーカーからの医療ビル計画案件が届きましたので、ご紹介致します。
弊社独自の「診療圏調査調査」での数字です。弊社の診療圏調査は、独自のノウハウを基に作成しています。ご不明な点がございましたら、ご面談の上、ご説明させて頂きます。
お勧めの科目と共にご紹介させて頂きます。
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お勧めの科目と共にご紹介させて頂きます。
朝晩、涼しくなり、よく眠れるようになりました。
前回「不動産免許を持たない業者による物件紹介」の事について書きましたが、今年の6月に国土交通省と経済産業省の間における協議で、ある一定条件の下では宅地建物取引業の免許が無くても物件紹介を行なうビジネスが「合法なビジネスである」と認定されている事が判明しましたので、掲載を削除し改めて掲載をいたします。
合法なビジネスの条件は、下記の通りです。
①物件情報を求めてきた顧客を宅建業者に紹介し
②宅建業者と顧客の面談に両者の要望で同席し
③顧客の物件購入や賃借の意思決定に介入せず
④契約成立後に「宅建業者側から」報酬を得ること
となっています。
参考にしていただければと思います。
トラブルを避けるためにも、医療用不動産専門の不動産会社へ直接ご依頼するのが安心ではないでしょうか?
仲介料は、どちらの不動産会社に依頼しても支払う事になります。
台風が来ているようです、お気をつけ下さい。(福井)
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